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借地権の買取業務

借地権の買取業務

借地権は、貸宅地(底地)とは逆に、使用収益できる生きた不動産になります。
実際、借地権の売買事例もあり多少ながら市場性もございます。

しかしながら、借地権はあくまで権利ですので売買には地主様の承諾が必要となります。もし地主様が承諾しない場合は裁判所に訴え出ての裁判所許可を取ることとなります。いわゆる借地非訟事件です。
地主様の承諾でも、裁判所許可の場合でも譲渡承諾料は地主様に払わなければなりませんし、裁判所許可で売却する借地権は金融機関が融資しませんので、買主は住宅ローンを組むことができません。

leasehold売却ができた場合でも、建物が使えるなら新しい買主はそのまま住めばよいのですが、もし建替えを考える際には建替え承諾料も必要となります。更に建物に抵当権を付けるのにも承諾料が必要となります。
つまり、借地権売買は地主様の承諾を得るという重要な交渉が必要となります。

借地権売買について熟知した不動産会社が段取りをしないと、地主様との信頼関係を失い借地権自体を失ってしまうかもしれません。
もし、ご売却をお考えになられた際には、お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください TEL 0120-973-144

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